日本国憲法
昭和21(1946)年11月3日 公布
昭和22(1947)年5月3日 施行
原文は旧字体
公布文
朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
- 内閣総理大臣兼外務大臣
- 吉田 茂
- 国務大臣
- 男爵 幣原 喜重郎
- 司法大臣
- 木村 篤太郎
- 内務大臣
- 大村 清一
- 文部大臣
- 田中 耕太郎
- 農林大臣
- 和田 博雄
- 国務大臣
- 斎藤 隆夫
- 逓信大臣
- 一松 定吉
- 商工大臣
- 星島 二郎
- 厚生大臣
- 河合 良成
- 国務大臣
- 上原 悦二郎
- 運輸大臣
- 平塚 常次郎
- 大蔵大臣
- 石橋 湛山
- 国務大臣
- 金森 徳次郎
- 国務大臣
- 勝 桂之助
日本国憲法
- 1
- 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
- 2
- 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
- 3
- われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
- 4
- 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
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