(第三章 国民の権利及び義務 その2)
- 第二十条【信教の自由、国の宗教活動の禁止】
- 1
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
- 2
- 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 3
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
- 第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
- 1
- 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- 2
- 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
- 第二十二条【居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由】
- 1
- 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
- 2
- 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
- 第二十三条【学問の自由】
- 学問の自由は、これを保障する。
- 第二十四条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
- 1
- 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
- 2
- 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
- 第二十五条【生存権、国の生存権保障義務】
- 1
- すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
- 2
- 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
- 第二十六条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】
- 1
- すべて国民は、法律(教育基本法第三条第二項)の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
- 2
- すべて国民は、法律(教育基本法第四条)の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
- 第二十七条【労働の権利・義務、労働条件の基準、児童酷使の禁止】
- 1
- すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
- 2
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律(労働基準法)でこれを定める。
- 3
- 児童は、これを酷使してはならない。
- 第二十八条【労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権】
- 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
- 第二十九条【財産権の保障】
- 1
- 財産権は、これを侵してはならない。
- 2
- 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律(民法第一編)でこれを定める。
- 3
- 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
- 第三十条【納税の義務】
- 国民は、法律(憲法第八十四条)の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
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