第四章 国会

第四十一条【国会の地位、立法権】
 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
第四十二条【両院制】
 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
第四十三条【両議院の組織】
 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
 両議院の議員の定数は、法律(公職選挙法第四条)でこれを定める。
第四十四条【議員及び選挙人の資格】
 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律(公職選挙法第二章)でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
第四十五条【衆議院議員の任期】
 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
第四十六条【参議院議員の任期】
 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに、議員の半数を改選する。
第四十七条【選挙に関する事項の法定】
 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律(公職選挙法)でこれを定める。
第四十八条【両議院議員兼職禁止】
 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
第四十九条【議員の歳費】
 両議院の議員は、法律(国会法第三十五条)の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
第五十条【議員の不逮捕特権】
 両議院の議員は、法律(国会法第三十三条)の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
第五十一条【議員の発言・票決の無責任】
 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
第五十二条【常会】
 国会の常会は、毎年一回これを召集する。
第五十三条【臨時会】
 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
第五十四条【衆議院の解散、特別会、参議院の緊急集会】
 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
第五十五条【議員の資格争訟】
 両議院は各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十六条【定足数・票決】
 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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